会員募集
会員募集
NPO法人の活動は理念に賛同してくださるみなさんの寄付と、協力してくれるボランティアの力によって成り立っています。
「詐欺被害者として注意喚起したい」
「身内に被害者がいてこんな詐欺は許せないと思ったので活動を応援したい」
「社会に必要とされる、とてもいい活動だから応援したい」
思いは様々だと思います。より良い活動ができるように多くのみなさまの支援と協力を求めています。
☆会員になると
・月1回の活動報告のメールマガジン配布
・会員向け交流会及び、活動報告会への参加
・イベント・講演会の参加費の割引
☆会員規約
【名称及び所在】
第1条
本会の名称・所在地は、特定非営利活動法人CHARMS、岩手県盛岡市とする
【運営・事務局】
第2条
NPO法人CHARMSの運営、管理、企画、広報、庶務全般を総括するため、事務局を設置する。代表責任者は、田口瑞子。事務局は、理事2名以上、監事1名を設置する
【総会・定例会】
第3条
(1) M-STEPは次の組織により構成される。
(2)総会 事務局は、年に1回定期的に総会を開催し、CHARMSの活動現況、活動実績、会計報告等を所定の会員(運営会員)に実施しなければならない。
(3)各会の構成、招集、開催、議決方法、機能については、事務局が別途定める。
【目的】
第4条
CHARMSは、会員との積極的かつ信頼関係のある交流を通じ、会員に必要な情報の提供に努める。
【入会資格】
第5条
CHARMSに入会できるのは、CHARMSの活動趣旨に賛同する個人・法人・団体(自治体、NPO・NGO等を含む)、が対象となる。国籍は問わない。
【入会の種類】
第6条
CHARMSの会員種類は、次の通りである。
(1)運営会員(個人・団体)
(2)正会員(個人・団体)
(3)サポート会員企業
(4)ボランティア会員
【入会手続き】
第7条
CHARMSに入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、事務局の承諾を得た上、定める入会諸経費を支払わなければならない。
【入会金】
第8条
会員は、CHARMSの定める入会金を所定の方法で事務局に支払わなければならない。なお、入会金の有効期間は、退会時までとし、一旦納入された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。
【除名】
第9条
事務局は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
(1)CHARMSの定める諸費用につき、諸手続に伴う納入がないとき。
(2) 本規約、その他CHARMSが定める規則に違反したとき。
(3) CHARMSの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4) その他の会員の名誉、信用を毀損し、また、品位を損なうと認められる行為があったとき。
【会員資格の喪失】
第10条
会員は、退会、除名、死亡などのとき、その資格を失う。
【会員資格の譲渡宣言】
第11条
会員は、その会員資格をほかに譲渡することはできない。
【会費等の支払】
第12条
会員は、CHARMSの定める会費を所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、事務局が定めるものとする。但し、一旦納入された会費等は理由の如何を問わず返還しない。また、期間中に退会届が出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。
【プログラム・イベント参加料ほか】
第13条
会員は、CHARMSの提供するプログラム・イベント、研修会、交流会、PR広告等を優待利用することができる。ただし、その場合、別途事務局が定める、参加料等として定められた利用料等を支払わなければならない。
【休会】
第14条
会員は、CHARMSが定める手続きにより休会をすることができるが、その期間は1年とする。
【会員種類の変更】
第15条
会員は、種類変更をCHARMSの定める手続きにより、変更することができる。
【退会】
第16条
会員は、CHARMSに所定の退会届を提出し、事務局が受理した日を退会日とする。
【ゲストの利用】
第17条
CHARMSは、会員の紹介により会員以外の方(以下「ゲスト」)に、CHARMSの提供する各種サービス等を利用させることができる。但し、事務局は必要に応じて会員を優先することができる。なお、ゲストの料金、待遇条件等、その他に関する規則は別途事務局が定める。
【休業】
第18条
事務局は、原則として、CHARMSが定める休業日を休業日とすることができる。なお、本件を含むCHARMSの活動については、事務局はあらかじめ指定するインターネットホームページにて掲示しなくてはならない。
【変更事項】
第19条
会員は、住所又は連絡先等の現在の登録内容に変更のあった場合は、事務局に対し速やかに届けるものとする
【諸費用の改定】
第20条
事務局は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができる。
【細則】
第21条
本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、事務局が責任をもって定めるものとする。
【改定】
第22条
本規約の改定及び変更は、原則、事務局の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。なお、本規約の改定及び変更は、事務局があらかじめ指定するインターネットホームページ上で公表しなければならない。
【附則】
第23条
本規約は、2023年2月1日より施行する。
☆会員の種類
この法人の会員は、次の四種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員(個人・団体)この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人、および団体。議決権なし。
(2)運営会員 この法人の目的に賛同して入会し、総会に出席し法人の運営について推進する個人、団体及び法人。議決権あり。
(3)サポート会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の相談事業を推進する専門家や研究者。議決権なし。
(4)ボランティア会員 この法人の目的に賛同して入会し、運営の手伝いを行う。議決権なし。
☆会費の振込先
2023年1月31日に法人認証されました。現在、銀行口座の開設準備中です。会費のお支払いは4月を予定しておりますが、会員登録のみ先にしておいてください。
☆会費
