犯罪収益移転防止法(犯収法)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金供与を防ぐための法律です。
主な目的
- 犯罪で得た収益が組織的な犯罪や事業活動に使われるのを防ぐ。
- 健全な経済活動を守り、国民生活の安全を確保する。
特定事業者の義務
銀行などの金融機関や、クレジットカード業者、宅地建物取引業者などの「特定事業者」には、次の対応が義務付けられています。
- 取引時確認: 顧客の氏名や生年月日、取引目的などを本人確認書類で調べる。
- 確認記録の作成・保存: 本人確認や取引の記録を作成し、7年間保存する。
- 疑わしい取引の届出: 犯罪収益の疑いがある取引を当局(行政庁)へ届け出る。
出典:
デジタル庁. (n.d.). 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号). e-Gov法令検索. 2026年8月25日閲覧, https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022
総務省. (n.d.). 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け). 電気通信消費者情報コーナー. 2026年8月25日閲覧, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
