犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法(犯収法)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金供与を防ぐための法律です。
主な目的
  • 犯罪で得た収益が組織的な犯罪や事業活動に使われるのを防ぐ。
  • 健全な経済活動を守り、国民生活の安全を確保する。 
特定事業者の義務
銀行などの金融機関や、クレジットカード業者、宅地建物取引業者などの「特定事業者」には、次の対応が義務付けられています。
  • 取引時確認: 顧客の氏名や生年月日、取引目的などを本人確認書類で調べる。
  • 確認記録の作成・保存: 本人確認や取引の記録を作成し、7年間保存する。
  • 疑わしい取引の届出: 犯罪収益の疑いがある取引を当局(行政庁)へ届け出る。

出典:

デジタル庁. (n.d.). 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号). e-Gov法令検索. 2026年8月25日閲覧, https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022

総務省. (n.d.). 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け). 電気通信消費者情報コーナー. 2026年8月25日閲覧, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html

ニュース解説

「暗号資産で送って」は止められるのか──金融庁・警察庁が出した11項目の要請を読み解く

2026年8月6日、金融庁と警察庁が暗号資産交換業者に要請した11項目の詐欺対策を解説。出庫制限や出庫先事前登録制の中身、どこまでが法的義務でどこからが各社の裁量なのか、そしてこの対策で何が防げて何が防げないのかを、ウェスタンユニオン規制後に起きた「送金手段の移動」の歴史とあわせて読み解きます。